群馬県議会 2017-10-11 平成29年 第3回 定例会-10月11日-05号
テロ等の凶悪な組織犯罪や国際犯罪が各国で頻発しているところでありますが、今年の7月には、国際組織犯罪防止条約、TOC条約等を締結することができました。また3年後に東京オリンピック・パラリンピックの開催も迫る中、この法律は国民の安全・安心を担保する重要な法律であり、不採択の方針に賛成いたします。
テロ等の凶悪な組織犯罪や国際犯罪が各国で頻発しているところでありますが、今年の7月には、国際組織犯罪防止条約、TOC条約等を締結することができました。また3年後に東京オリンピック・パラリンピックの開催も迫る中、この法律は国民の安全・安心を担保する重要な法律であり、不採択の方針に賛成いたします。
「テロ対策」とか「国際組織犯罪防止条約(TOC条約)」締結のためという口実も成り立たない。むしろ国連の特別報告者からはプライバシー侵害の危険が指摘されたが、それにも真摯に答えず、同法を施行することは国際的にも通用しない、との批判は免れない。
この法律を新設した目的は、百八十七カ国が加盟する国際組織犯罪防止条約いわゆるTOC条約に加盟することにあります。この法律の新設により、本年七月、TOC条約を初め四つの条約を締結、我が国は、テロや逃亡犯などの情報入手、国際捜査や逃亡犯罪人の引き渡しなど、一層の国際連携が可能となりました。
安倍首相は、国際組織犯罪防止条約はテロを含む幅広い国際的な犯罪組織を一層効果的に防止するための国際的な枠組みであり、東京五輪・パラリンピックの開催に向けてこの条約の締結が不可欠であるとし、その条約の締結のためには共謀罪法案が必要であるとしてきました。
併せて、政府は、国際組織犯罪防止条約の締結のための国内法の整備と説明したが、同条約がテロ対策のための条約でないことや加盟に国内法の整備が必要とされないことも明らかとなっている。
世界各国においては、二○○三年に国際組織犯罪防止条約が発効され、組織犯罪防止のための国際協力が推進されているわけでありますが、残念なことに我が国は、これまで国内法が未整備であったことから、条約締結に至っていない数少ない国の一つになっているのであります。
国際組織犯罪防止条約の批准のためといいますが、そもそも、この条約はマフィアなど経済犯罪に対応するためのものであり、何よりも日本政府自身が条約の起草過程でテロリズムは対象にすべきではないと主張をしてきたものであります。一般人は対象にならないということも説明は二転三転し、最後まで疑念は払うことがありませんでした。
反対する第3の理由は、TOC条約--国際組織犯罪防止条約の締結に不可欠とする政府の説明が全くのうそであることが、国際社会の指摘によって明らかになったことです。 当初、明らかになった法案にはテロの語は存在せず、その後も、テロリズム集団その他の語が挿入されただけで、テロ対策を内容とする条文は全く含まれていません。しかも、日本はテロ対策主要国際条約を全て批准し、国内法化を終えています。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックは世界の国々や地域から多くの人々が日本にやってきますが、本当に日本は安全なのか、テロは起きないと言えるのか、そんな心配をしている国民が多くおられ、2020年に向けて国際組織犯罪防止条約を締結すべきと考えます。
政府は、もともと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、テロ対策の観点から、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約締結が必要不可欠だとして、そのための国内法が今回の共謀罪法案であると説明してきました。
テロを計画し、準備した段階で処罰できるようにするため、テロ等準備罪の新設を行うものであり、各国が組織犯罪やテロと対峙する国際組織犯罪防止条約の締結に必要な法律であると理解をしております。 条約に加盟することで直ちにテロを未然に防げるものでもありませんが、捜査共助や犯罪人の引き渡し、情報交換などで大きなメリットがあり、テロ対策にも有効な条約と期待をしております。
今回、政府がこの法案を成立させたのは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を前に国際組織犯罪防止条約を締結することが目的で、政府には積極的に組織犯罪を防止する意欲はないように思われます。
国際組織犯罪防止条約、いわゆるパレルモ条約締結に不可欠との政府説明は、根拠のないものになりました。パレルモ条約は、マフィアなどの国際的な経済組織犯罪の取り締まりを目的としたものであり、日本政府を含むG7各国が、テロリズムを本条約の対象とすべきではないと主張してきました。条約を起草したニコス・パッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない。
テロ対策とか国際組織犯罪防止条約の締結のためという口実も完全に崩れました。法律の内容も憲法違反、成立のさせ方も究極の強行採決という共謀罪法についての知事の御所見をお聞きいたします。 〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)テロ等準備罪を内容とする組織犯罪処罰法の一部改正についての所見という御質問でございます。
平成12年11月、国連総会で、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し、これと戦うための協力を促進することを目的とする国際組織犯罪防止条約が採択され、平成15年9月に発効しており、我が国としても早期に同条約を締結することが重要とされておるところでございます。
これで日本も平成15年の通常国会で自民、公明両党、当時の民主党、共産党などの賛成で承認された国際組織犯罪防止条約の加盟が実現します。基本は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、資金などの手配やその他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰することができるなど、未然の防止にあります。
また、今回の法改正によって、テロを含む組織犯罪を未然に防止するための枠組みである国際組織犯罪防止条約の締結が可能となるわけであります。 以上のことから、改正組織犯罪処罰法は、国民を不当に調査、監視するというものというよりも、国際連携のもとで国民の生命・財産を守るためのものと考えていいのではないかと思います。 最後に、捜査手法拡大のおそれについて御質問をいただきました。
この改正は、東京オリンピック・パラリンピックを3年後に控える中、国際組織犯罪防止条約を締結し、国際的なテロ対策の強化を図ることを目的として実施されたものと認識をしております。この改正につきましては、一定の犯罪において実行以前の処罰を可能としていることから、一般市民も捜査の対象になるのではないか、恣意的な捜査が行われるおそれはないかといった点について、国会の場で議論が行われたところであります。
一方で、反対の理由の中には、国際組織犯罪防止条約の想定しているものはテロではなく、銃や薬物の取引だということでありますけれども、それはまさにそのとおりでありますが、最近のイギリスのテロ事件にもあるように、テロの対策も今回の国際組織犯罪の中には極めて重要な位置を占めておりますので、国内法を整備する上では、あわせてそれを含めるというのは当然のことであり、国民の理解を得られるものと思っております。
三つ目に、政府は国際組織犯罪防止条約、TOC条約締結に不可欠と繰り返し説明をしてきました。 しかし、TOC条約は、マフィアなど国際的な経済組織犯罪の取り締まりを目的としたものであり、日本政府を含むG7各国が国際会議の場でテロリズムを対象にすべきでないと主張をしてきました。そして、TOC条約は国内法を原則とされており、日本国憲法に従い、国際組織犯罪対処の措置を求めています。